役員年金打ち切り「同意必要」=もみじ銀の勝訴見直し−最高裁

 もみじ銀行(広島市)が退職慰労年金の支給を一方的に打ち切ったのは違法だとして、元役員の1人が未払い分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は16日、「元役員の同意なく打ち切ることはできない」として、請求を棄却した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。 同小法廷は、元役員を対象とした月額約13万円の年金について、「取締役の職務執行の対価の性格があり、報酬に当たる。廃止の効力を既に退任した役員に及ぼすことは許されない」と指摘した。 その上で、役員就任時の契約内容などによっては、打ち切りが認められる場合もあるとして、さらに審理すべきだと判断した。 一審東京地裁は請求をほぼ認めたが、二審東京高裁は「年金制度の変更は一律に行われるべきで、同意のない元役員にも効力が及ぶ」としていた。 判決によると、同行は2004年、退職慰労年金に関する規定を廃止。元役員への同年金の支給を打ち切った。 

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